業務内容

1.移住、ビザ申請代行・問題解決 (Visa/Immigration matters)

日本国籍の方がニュージーランドへ入国する場合、観光目的で3か月以内の短期滞在であれば、ビザを日本国内で申請する必要はありませんが、それ以上の滞在を希望する場合は、目的に応じたビザが必要となります。ビザ無しではニュージーランドに合法的に滞在することが出来ないため、ビザ取得及び更新はストレスの溜まる問題です。

弊社では、永住権(投資部門、起業部門、職業部門、家族部門)、ワークビザ(現地雇用、駐在員用、パートナー)、学生ビザ、観光ビザ等多くのビザに関するお問い合わせをいただいており、個人から雇用主に至るまで、クライアント様の異なる状況を把握し、合法的かつ現実的なアドバイスを提供いたしております。

とあるケースとして、ご自身でビザ申請されたが、移民局からビザが却下され、お困りになられてから来られる方がいらっしゃいます。一度却下されてしまうと、移民局に電子記録として残り、以降のビザ申請に影響を与える可能性があるため、特に最初のビザ申請は重要です。

なお、ビザに関する方針はニュージーランド政府により急に変更されることがあるため、移民局ホームページの最新情報を確認され、専門家(弁護士または移民アドバイザー等)のアドバイスを参考にされることをお勧めいたします。ちなみに、ニュージーランドでは公認資格を保有している専門家のみがビザに関するアドバイス提供を許されており、それ以外は移民法違反となりますのでご注意ください。

2.不動産売買 (Property Conveyancing)

ニュージーランド国内での不動産購入、もしくは現在お持ちの不動産の売却を決められた場合、不動産売買に関する弁護士を指名する必要があります。ニュージーランドでの不動産売買ですので、ニュージーランドの法律に基づいた手続き含め、もちろん契約書類はすべて英語です。英語に多少自身のある方でも高額な買い物ですので、不安になると思います。そういった法的手続・契約書類を日本語でアドバイスし、お金の処理、登記手続きまでを対応させて頂きます。

また、日本在住の方がニュージーランド国内の不動産売買をご希望される際は、ニュージーランドの税金番号(IRD Number)の入手や、その他特別な手続きが必要となりますので、日本のことを理解している日本人弁護士ならではのアドバイスを提供させていただいております。

3.ビジネス売買・家主とのリース契約 (Business Conveyancing & Deed of Lease)

日本では馴染みのない制度ですが、ニュージーランドではビジネスの権利を売買することが出来ます。雑誌やインターネットなどでも幅広く売買され、仲介する業者も多く、購入希望者は条件を満たせばビジネスオーナーになることが出来ます。

また、ビジネス権の購入に付随して、家主とのリース契約があります。賃貸期間、家賃などの諸条件を家主側の弁護士と確認の上、弁護士を含めて署名を交わします。

一例として、シェフとして勤務されている方がオーナーシェフとしてご自身のレストランを始めるためには、売り出されている既存レストランのビジネス権を購入し、そのレストランの家主とのリース契約を行う場合などがあります。

4.雇用契約問題 (Employment matters)

雇用主と従業員のどちらにも重要なのが雇用契約です。雇用主は新しく従業員を雇用する場合、ワーキングホリディビザ保持者であっても雇用契約書を作成し、その内容を説明した上で、お互いの署名を交わす必要があります。弊社では、職種に応じた雇用契約書の作成を行っており、レストラン業界などで実績がございます。

また、雇用問題の解決に関するアドバイスも行っています。ニュージーランドでは従業員の権利は雇用法によって厳しく守られているため、解雇を行うためには一定の手続きが必要となります。この手続きを適正に行わずに解雇し、元従業員が仲裁機関に提訴した場合、不当解雇として雇用主に罰則が科せられる可能性がありますため、雇用主側により慎重な対応が求められます。

5.刑事事件・裁判・拘置所に関する対応 (Criminal cases, Court & Correction matters)

ニュージーランドで犯罪を犯してしまった方への弁護活動全般を行っています。本人に代わって警察などの当局からの連絡に対する対応、裁判に関するアドバイス、拘置所での面会、ご家族とのご相談まで受け付けております。裁判に至る場合は、弊社と提携している法廷弁護士(Barrister)と協力の下、最善のアドバイスをいたします。

なお、これまでに万引き、飲酒運転、麻薬所持ならびに栽培、暴力事件などでお手伝いした実績があります。近年、増えているのが麻薬密輸で、日本人も関与した(させられた)ケースが見られ、場合によっては数年間拘置所へ収監されることもあります。

6.遺言書作成、遺産相続、無遺言相続 (Inheritance, Will & Intestacy cases)

ニュージーランド国内に財産をお持ちの方は、遺言書の作成をお勧めいたします。遺言書には相続受取人(Beneficiary)と被相続人の財産を整理、分配を行う執行人(Executor  or Executrix)を指定する必要があります。遺言書を作成しておけば、生前のご本人の意思に沿った形で遺産を分配することが出来ます。

もし、遺言書を残さずに亡くなられた場合で、かつその遺産が亡くなった方個人の財産であると、親族であっても簡単に相続することはできず、弁護士などを介した法的手続きが必要となります。特に、相続人が日本国内在住の場合は、手続きが長引く傾向があるため、お早めにご相談ください。

7.結婚前の財産合意書、離婚問題 (Prenuptial agreement & Separation matters)

こちらも日本では馴染みのない制度ですが、ニュージーランドでは財産を持ったカップルが結婚する前に、お互いの財産の取り扱い関する合意書に署名することがあります。ニュージーランドの共有財産法において、一般的に3年以上の結婚(事実婚)生活を続けると、お互いが結婚前に築いた財産を含め共有財産(Relationship Property)とみなされるため、離婚時に財産分与の問題が発生します。結婚前の合意書を取り交わしておくことで、それまで自身が築いた(相続した)財産を離婚時に守ることが出来ます。

合意書が取り交わされていないと起こりえる問題の具体例として、カップルの一方が不動産を所有し、パートナーは何の財産も持たないで結婚し、3年以上その家で共同生活を続けた後、離婚することになったとします。その不動産は共有財産とみなされて、全く財産を持っていなかったパートナーにも離婚時にその不動産含め家財や預貯金の50%に相当する額を手にすることができます(状況に応じて比率は変わります)。日本の民法上の『共有財産』とは意味合いが異なるので注意が必要です。

離婚手続きについても全般的に対応しております。財産分与、セパレーション(離婚前提の別居)、養育権などの問題の実績がございます。また、提携している家庭法専門の法廷弁護士との協力の下、家庭裁判の対応を行っております。

8.法人顧客の法務サポート (Legal assistance for corporate clients)

ニュージーランド国内で企業を経営されている、独立起業を考えられている、もしくは日本に本社がありニュージーランドへの進出を検討されているなど、法人向けの法務サポートも幅広く行っております。

実績といたしましては、会社登記の手続き、税金番号の登録、会社定款の作成、雇用契約問題の解決、現地法人設立のサポートなど多岐にわたります。

9.その他トラブル解決 (General trouble matters)

個人間の揉め事などトラブル全般の解決をサポートしております。ニュージーランドの法律に沿ったご提案をさせていただき、必要に応じて民事訴訟へ進む手続きを行います。身近な例では、家主と居住者が賃貸契約でトラブルになり、居住者側の過失を指摘し、費用の請求や退去してもらう手続きなどをお手伝いしました。

10. 面談またはTV電話でのワンタイムアドバイス (One time advice)

ニュージーランドの法律に関して、あらかじめご相談されたい内容が定まっていらっしゃる方向けにワンタイムでのアドバイスを承っております。スケジュールを設定し、弊社に来ていただきその場で面談を行うか、Skypeを利用したTV電話にてご説明させていただいております。1回1時間が目安となりますが、詳しくはお問い合わせフォームをご利用ください。