雇用関係調停所(Employment Relations Authority:ERA)の物議を呼ぶ不当解雇を認めた判決について(雇用関係法と移民法のそれぞれの観点より)(2021年2月)

2021年2月、ERAは、Pizza HutやKFCなど大手ファストフード店などを展開する企業の元従業員(ワークビザ保持者)の不当解雇(Unjustified Dismissal)の訴えを認め、雇用主側へ慰謝料$18,000の支払いを命じました。この判決に対し、移民法を専門とする何名かの弁護士は、ERAがワークビザ申請プロセスを理解しておらず、この判決によって、今後のワークビザ保持者の雇用機会を損われる可能性があるとし、物議を呼んでいます。時系列と事実関係を整理しつつ、この判決への見解を述べたいと思います。

背景

2017年1月、従業員Gは雇用主RBLとパーマネント従業員としてワークビザのもと雇用契約を開始しました。雇用開始時、Gはオープンワークビザという雇用主に限定されない種類のワークビザを保持していました。このオープンワークビザが失効する前に、RBLのサポートによって雇用主が限定される別のワークビザ(Essential Skills: ES)に切り替え、そのまま雇用が継続されました。ESワークビザの失効日は2019年3月7日でした。

2018年11月、Gはビザの失効日が近づいてきたため、RBLに連絡を行い、お互いに雇用契約を延長の意思を確認しました。ここでのポイントとして、Gは『パーマネント従業員』という立場であることから、RBLがワークビザを必ず取得してくれる前提と思い込んでおり、ESワークビザの申請プロセスを把握していなかったようです。また、RBLもESワークビザのプロセスやそれが雇用契約にどう影響を及ぼすのか、Gに説明した事実もありませんでした。

補足ですが、雇用主がESワークビザをサポートするにあたり一番重要な作業として、サポートしたい従業員のポジションにNZ人またはNZ永住権保持者の適任者がいないかどうかを確認する作業(求人マーケットチェック)があります。これはNZ国内の雇用を優先するための国策です。したがって、ESワークビザ申請書類にNZ人の適任者がいなかった証拠を添付する必要があり、適任者がいるようであれば、ESワークビザは発行されません。

2019年1月、RBLはマーケットチェックを行い、結果、NZ人の適任者が応募してきました。RBLは適任者が見つかっているにも関わらずESワークビザ申請を行うことは、却下されることが分かっているのにビザ申請を行うことに等しく、かつG個人の申請費用が無駄になると判断し、2月14日にESワークビザのサポートが出来ない旨を電話でGへ伝えました。その後、2月19日からそのNZ人の雇用が開始され、Gはビザが切れる3月7日まで勤務しました。

Gは、パーマネント従業員として雇用されていたにもかかわらず、2019年2月14日にRBLがワークビザのサポートをやめる決定を行ったことは、不当解雇にあたると主張し、$20,000の慰謝料(精神的苦痛)の請求をERAで争うこととなりました。

ERAの判決

ERAは、RBLが雇用主として、Gとのビザ申請に関するコミュニケーションを取れていなかったこととに誠意(Good faith)を欠いていたとみなしました。そして、2月14日にワークビザのサポートを諦めて、別の従業員を雇用したことは不当解雇にあたると結論付け、$18,000の慰謝料を支払うよう命じました。

弊社の見解

この判決のポイントは、雇用関係法(Employment Relations Act)と移民法(Immigration Act)という二つの法律にまたがった雇用問題をERAがどう判断するかでした。

NZの雇用関係法において、雇用期間を定める契約は、パーマネント(Permanent)とフィックス(Fixed-term)の二つが存在します。フィックス契約としての雇用を行う場合は、法的に正当な理由が必要とされており、例えば、産休中スタッフの代理などが該当します。ただし、ビザ期限はこの正当な理由に該当しないため、一般的にパーマネント契約であることが求められています。フィックス契約では期間満了をもって雇用契約が終わりますが、パーマネント契約の場合、雇用主が従業員を自由に解雇することはできません。具体的に解雇を行う場合は、書面での通知を行い、それに対する意見を設ける期間をあたえるなど、誠意を持って一定の手順を踏まなくてはなりません。今回のERAの判決は、一貫して雇用主としての誠意ある対応ができていなかったことが強調されており、『雇用関係法の観点』からはそれほど間違った判決ではないと言えます。

しかしながら、今回のERAの判決は、『移民法の観点』において大いに問題があります。一つ目は、ERAがESワークビザの申請プロセスの実務を把握していないと思われることです。雇用主が従業員のESワークビザをサポートするためには、そのポジションにふさわしいNZ人もしくはNZ永住権保持者で適任者がいないことが前提です。雇用主は、適任者が見つかった場合、ESワークビザをサポートする理由はありません。また、従業員の要望に応じてESワークビザを申請したところで、適任者が見つかったことをわざわざ移民局に報告するだけとなり、ビザが承認される理由もありません。しかし、ERAは、RBLがGの意思を確認せず、最後まで諦めずにGのビザサポートを行わなかったことは誠意を欠いた対応と述べました。ビザ申請プロセスを理解している弁護士からすると、却下されることが決まっているESワークビザ申請は行うべきではないとアドバイスするのが妥当です。なぜなら、申請費用が無駄になることもそうですが、ビザが却下された記録は移民局のデータに残る形となり、それが将来の別のビザ申請に影響を及ぼす可能性があるためです。したがって、ERAの判決にはこういったビザプロセスの実情が考慮されていません。

二つ目は、GがESワークビザのことを理解していなかったにもかかわらず、ERAがほぼ全面的にRBL側のコミュニケーションに問題があったと述べていることです。通常、ビザは個人に帰属し、個人の責任で取得する必要があります。GはNZに法的に滞在する以上、最低限のビザに関する知識を持ち、それを分かった上で雇用契約することが当然とされます。したがって、Gはパーマネント契約ではあるものの、それはあくまでも有効なビザを自身が保持しているという、いわば条件付きであることを理解していなくてはなりません。同様に、ビザ申請プロセスの結果、雇用継続が出来なくなるリスクがあることも理解していなくてはならないはずです。事実関係から、RBLのコミュニケーション不足は否めませんが、条件付であったパーマネント契約を打ち切る決定は移民法の観点からは外れていないと言えます。しかしながら、今回のケースでは、あくまでもERAは雇用契約法寄りの判決を下す可能性が高いことが示唆されたため、雇用主は注意が必要です。

おわりに

今回のERAの判決で浮き彫りとなった雇用関係法と移民法にまたがる雇用問題ですが、法整備が求められると考えています。もともと、雇用関係法はNZ国内の雇用契約を前提として起案されたものであり、ビザ保持者の雇用契約については規定されていません。とりわけ、滞在期間の限られたビザ保持者がパーマネント契約を行うことは、雇用関係法に矛盾しているともいえます。

最後に、雇用主が出来る対策としては、まず全従業員のビザ期限を記録しておき、更新の3~4ヶ月前から話し合いの時間を設けて、雇用の継続はあくまでもビザが取得できた場合に限ること改めて説明することです。そして、もし求人マーケットチェックでNZ人もしくはNZ永住権保持者の適任者が見つかりサポートが出来ないようであれば、すぐに従業員に報告し、雇用契約はビザ期限で終了となる旨を伝えることが重要です。そして、一貫してこれらの報告や話し合いには誠意を持って対応する必要があります。

永住権保持者が犯罪を犯したことによる国外追放の可能性について(2022年4月)

2021 Resident Visaにより、多くの方が永住権保持者になることを踏まえて、永住権を持っていても国外追放になる可能性があることを、注意喚起のために今一度、皆様にお伝えしたいと思います。

永住権(Resident Visaもしくは Permanent  Resident Visa)を持っていても刑事罰を受け、裁判において有罪判決を受けた場合は、移民局の決定により国外追放になる可能性があります。国外追放の主な基準は、①永住権を取ってからの期間、②有罪判決を受けた罪の重さの2点で、簡易的な表にまとめると以下となります(○印は国外追放の可能性有り)。

①永住権取得後
2年以内 5年以内 10年以内
②刑罰の重さ 禁固3ヶ月以上が
求刑可能な罪
   
禁固2年以上が
求刑可能な罪
 
禁固5年以上の罪

 

身近な例としては、永住権取得から2年を経過していない方が飲酒運転により有罪になる場合です。初めての飲酒運転で捕まりアルコール検査の結果、濃度が一定基準を超えると、3ヶ月以下の禁固刑もしくは$4,500以下の罰金刑 、加えて 6ヶ月の免許停止の刑事罰が科せられます。重要な点は、実刑が罰金刑と免停処分だけで済んだとしても、この刑罰そのものが『3ヶ月の禁固刑を求刑可能』なため、禁固3ヶ月以上の実刑判決を受けなくても国外追放の対象となることです。

なお、まだ永住権を申請中のワークビザ保持者の場合、移民局が国外追放するのに『十分な理由』があると判断されると追放の対象となります。十分な理由には、ビザ条件の違反、申請書の虚偽記載、そして犯罪行為が含まれます。ここでの犯罪行為は、刑罰の重さや有罪判決の有無などの基準は設定されておらず、犯罪行為があったという事実が十分な理由とみなされれば、国外追放の対象になることがありますので、ご注意ください。

ワークビザ審査基準の変更について

2020年8月20日

2020年7月27日以降に申請されるワークビザについての基準について説明いたします。

a. 時給中間値による二つの基準(Higher Paid / Lower Paid)
今後、3年のワークビザを取得できるかどうかの基準は、NZ国内の時給中間値(2020年8月時点:$25.50)より多くもらっているかどうかにより審査されます。これまで、3年のワークビザの基準は$21.25以上でしたので、給与の基準がかなり上がったことになります。なお、7月26日以前までに申請されてまだ結果の出ていない分については、引き続き以前の基準で審査が継続されます。

b. ANZSCOの職業リストによる審査の廃止
これまで、申請する業種は、ANZSCOの職業リスト上での資格、実務経験年数、Job Descriptionなどが満たされるかどうかで審査されていたものが、今後ワークビザにおいてANZSCOは使用されないことになりました。ANZSCOのスキルレベル(1から5)によって、3年以上のワークビザ取得が出来ていましたが、上記で述べた通り、今後は時給中間値のみが考慮される形となります。したがて、例えば、ANZSCOレベル2に該当するシェフの場合、時給が$25.50に満たない限り、3年のビザを取得することが出来なくなってしまいます。

なお、永住権(Skilled Migrant Category)では引き続きANZSCOは審査要件として使用されます。

c. 時給中間値未満(Lower Paid)の ワークビザについて
時給中間値に満たない申請者には、本来1年のビザが発行される予定でした。しかし、今回のCOVID-19による影響の政策により、2022年1月までは最大6カ月間しか発行がされないことになったため、半年ごとの更新が必要となります。また、Lower Paidの条件のままでビザを更新し続けて3年を経過すると、一旦NZを出国しなければならず、その後12カ月間はビザを申請することが出来なくなります(Stand-down period)。

二つ目は、雇用主は時給中間値未満の職業をサポートする場合、Work and Income New Zealand (WINZ)からのSkills Match Reportの提出が必須となります。以前は、ANZSCOのレベル4と5に該当する職業のみ必要とされていました。

三つ目は、Lower Paidのワークビザ保持者であっても、パートナーの観光ビザをサポート出来るようになりました。ただし、パートナーのワークビザをサポートするためには、Higher Paidの条件が必要となります。また子供については、時給が中間値未満であっても年収$43,322.76以上があれば、Dependent Childrenとして申請に含めることが出来ます。

COVID-19に対応する移民法修正法案について

2020年5月8日

NZ政府は、2020年5月5日、COVID-19での緊急時に対応を早めるため、現行移民法(Immigration Act 2009)を暫定的に修正する法案(Immigration (COVID-19 Response) Amendment Bill)を提出しました。この法案は、スピード可決される見込みで、早ければ5月15日に施行され、その後、関係当局からこの法律に基づいた方針が発表される予定です。まだ国会で審議中ですので、現時点分かっている内容をご参考程度に紹介させていただきます。

はじめに、現行の移民法は、基本的に個別の状況に基づいた審査制度となっており、非常に限られた権限しかなく、柔軟にかつ包括的に対応できる法的枠組みがありませんでした。今回のような国家緊急事態宣言が出され、NZ国内に約350,000人いるとされる暫定ビザ保持者(ワーク、学生、観光など)が、COVID-19による影響でビザ条件を変更せざるを得ない状況に置かれた場合であっても、基本的にVariation of Condition(ビザ条件変更)の申請が必要となります。しかしながら、現実的に、移民局の稼働率は、Level 3で20%、Level 2になっても50%ほどをされており、これらに加えて、COVID-19で優先順位の高い新規ビザ案件、すでに申請されていた各種ビザの累積残務を処理できるキャパシティがありません。そこで、NZ政府として、移民法を暫定的に修正し、特定のビザ保持者の条件を包括的に変更できるような制度を整えようとしています。

この法案の目的ですが、上記で述べたように個別審査のままでは移民局の処理業務が追い付かず、現行法制度そのものが意味をなさなくなってしまうこと、また、この法案は1年間の期間限定とされていることの2点から、この緊急事態の下では合理的な動きであると考えています。

なお、この法案の下で、移民大臣が権限を行使すると、特定クラスに該当するビザ保持者の条件を包括的に修正、変更、キャンセルなどが可能になるようです。下記のような、事例が取り上げられていました。

  • 特定の雇用主の下で働くワークビザ保持者(Essential Skillsなど)へ、雇用条件を緩和し、雇用主や地域に縛られず、柔軟に就労ができる措置
  • NZ国外からビザを申請をされて承認されたが、NZへ渡航が出来なくなってしまった方へ、最大6カ月間のビザ期限の延長措置
  • 病気などが理由でビザ申請が出来なかった方へ、ビザを認める措置
  • ビザ申請で必要な資料をすべて集めることが出来ない方へ、申請資料の一部免除措置
  • 特定のカテゴリーの新規ビザや永住ビザのEOIなどの申請受付を、最大3か月間延期措置

この法案が可決され、NZ政府から方針が発表され次第、報告させていただきます。

労働ビザの新しい基準と申請について

2017年7月27日付の移民大臣(Hon Michael Woodhouse)が労働ビザ政策の変更ついて声明を発表しました。前回4月に発表された最低年収額の基準が緩和されることとなり、新政策が施行される2017年8月28日以降、技能職は年収額によって以下3つに分類されることになりました。

 1. 高技能職 – 年収NZ$73,299以上(中間年収額の150%)のいかなる職種
 2. 中技能職 – 年収NZ$41,538以上(中間年収額の85%)で、かつANZSCO(オーストラリアとニュージーランドの職業リスト)で上位レベル1,2,3に指定されている職種
  ※ 前回発表時は、年収NZ$48,859以上(中間年収額)を予定していたが、基準額が高すぎるという業界団体からの声を政府が調整した結果となりました。
 3. 低技能職 – 年収NZ$41,538未満の職種

今後、中技能職の基準に達していない低技能職に該当する申請者は労働ビザに関して、以下の制限を受けることとなります。

 1. 一回で発行されるビザの有効期限は1年以内に限定
 2. 3年間までは更新が可能
 3. 当該ビザ失効後に1年間ニュージーランドから出国しなければならない
 4. 労働ビザと付帯して申請可能だった家族向けビザの申請不可(配偶者やパートナーが就労可能なパートナービザ、子供の就学ビザ)

従って、低技能職に該当する移民労働者は家族をニュージーランドへ連れての就労が実質的に出来なくなった結果となりました。しかしながら、前回4月の発表時点では、中技能職の最低年収基準がNZ$48,859以上で政策が施行される予定であったものが、今回$41,538に引き下げられる結果となり、年収基準に満たない理由でビザ申請を諦めかけていた移民にとっては朗報となりました。ちなみに、$41,538を時給換算すると$19.97となり(週40時間の雇用契約の場合)、時給$20.00をもらっているかどうかが一つの判断基準になります。

例を挙げると、AさんがBレストランからシェフとして年収$42,000のジョブオファーをもらった場合、年収が$42,000なので、中技能職の基準($41,538)を超え、かつシェフはANZSCOでレベル2に該当しますので、中技能職として最長3年の労働ビザが発行され、パートナーや子供のビザも付帯して申請が可能になります。しかし、これまで同様に最も注意しなくてはならないのが、ANZSCOでシェフとして認められるためには一定の基準があり、それを証明しなくてはならないことです。移民局がそれに該当しないと判断するとビザ申請が却下される可能性があります。

 ※なお、上記の年収基準は2017年8月時点のものであり、ニュージーランド政府により適宜見直されることになっております。

労働ビザ申請については、永住ビザとは違い申請すれば比較的簡単に取れるものという認識があるようですが、実際のところ、ビザ申請が却下されてからご相談に来られるケースも少なくありません。現地大学を出て現地企業からの内定が決まった留学生ですら、労働ビザ申請でつまずくこともあります。労働ビザで提出した書類は移民局に記録として残りますので、特に将来的に永住ビザ申請を考えていらっしゃる方は、労働ビザ申請をあまり楽観視せず、慎重に書類証明をご用意されることをお勧めいたします。

ビザに関するお問い合わせは、contact@rosebanklaw.co.nz へメールにてご連絡ください。その後、弊社からお見積りとお打合せの日程について連絡させていただきます。Skypeでの面談も承っておりますので、遠方にお住まいの方にもご利用いただけます。

Rosebank Law
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2017年7月27日 移民大臣声明
https://beehive.govt.nz/release/changes-temporary-work-visas-confirmed

永住権およびビザに関するご相談について

昨年、2016年10月11日に技能部門での永住権の申請ポイントの上昇(140点 → 160点)と英語能力試験(IELTS overall 6.5以上等)の提出が発表されてから半年、今度は給与に関する基準が設けられることとなり、永住権およびワークビザを更新・申請される方とそのご家族にも影響が出ることが予想されております。

先週、2017年4月19日に、移民大臣(Hon Michael Woodhouse) から、より良い移民政策の変更(Changes to better manage immigration)と題した発表が行われました。具体的な基準については後日発表されることになっておりますが、大きな変更点としては技能職(Skilled job)に給与基準が設けられたことです。本件について、現在ワークビザを保持されて永住権を目指しているクライアント様にとっては大きな反響があり、すでに多くのお問い合わせをいただいております。

現行ポイント制度で永住権の可能性のある方は、今回の移民政策の変更とに関して現時点お答えできる範囲でアドバイスを行わせていただいております。ビザや永住に関するご相談につきましては、当然のことながら同じ職種であったとしてもクライアント様ひとりひとりが置かれている状況が異なります。したがって、アドバイスをさせていただくにはあらかじめ資料を拝見し、相当の準備時間をいただいてから面談させていただいておりますため、有料とさせていただいております。

お問い合わせは、contact@rosebanklaw.co.nz へメールにてご連絡ください。その後、弊社からお見積りとお打合せの日程について連絡させていただきます。Skypeでの面談も承っておりますので、遠方にお住まいの方にもご利用いただけます。

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2017年4月19日 移民大臣声明
https://www.beehive.govt.nz/release/changes-better-manage-immigration

ビザから読み解くニュージーランド

日本人会の皆様はいままでにビザの問題と取り組まれ、ほとんどの方がご自身のビザの問題をクリアーされてきたと思います。ここではビザ申請のノウハウではなく、ビザ申請をお手伝いする中で見られたニュージーランド(以下NZ)の側面について書いてみます。

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ロングステイの準備

ロングステイの準備

ニュージーランドに長期滞在される日本人にまず知っていただきたいことは、「ビザ」と「パーミット」の違いですね。わかりやすく解説すると、ニュージーランド入国前に取得するものが「ビザ」で、このビザが有効であることによって入国時に発行される滞在許可が「パーミット」です。日本とニュージーランドとの間にはビザ免除の協定が結ばれていますから、日本のパスポート所持者が観光目的で渡航する場合、ビザを取得していなくても原則として入国時に3ヶ月間のパーミットを得ることができるというわけです。

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ニュージーランド移住計画

ニュージーランド移住計画

海外移住という選択。1980年代後半から1990年頃にかけては、日本のバブルによる好景気、円高など追い風を受けて、リッチなライフスタイルを海外に求めて移住するケースも多かった。 それが2001年頃から、ロングステイという言葉も加わり、日本の社会環境や構造の変化による歪みへの対応策のひとつとして、海外移住が考えられるケースが増えてきた。

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