フラットメイトがボンド返却してもらえない(2018年11月)

質問

フラットでモノを壊したりしていないし、特に目立った傷なども残していないのに、ボンドを返してもらえません。この国の賃貸ルールがわからず、契約書などもサインしていませんでした。この場合、ボンドを返してもらうのは無理ですか?

回答

はじめに、テナントとフラットメイトの違いが重要ですので触れておきたいと思います。

前者はResidential Tenancies Act (RTA法)という法律の下でランドロードと正式契約を交わした人であり、同法によりランドロードとテナントの双方に義務と権利が生じます。具体的には、ランドロードは賃貸契約書の作成やボンドの払い戻し手続きなど、テナントは期日通りに賃貸料を納める義務などがあります。そして、双方で争いが生じた場合、Tenancy Tribunalというテナントに関する問題を扱う専門機関に提訴し解決を図ります。

これに対して、フラットはカジュアルな形での賃貸契約であり、ランドロードが住んでいる家の同居人として部屋を借りる契約(ホームステイ等)、もしくはテナントとしてすでに契約している他の同居人との契約などが一般的です。ここでのポイントは、フラットは法的な権利が曖昧であり、前述のRTA法ではカバーされていないため、何か問題が発生した場合、Tenancy Tribunalを利用することが出来ません。

今回のケースですが、同じような理不尽な状況に置かれたことがある方もいらっしゃると思います。まずは、手紙、メール、電話など出来る手段で相手にプレッシャーをかけることが大事です。それで解決が出来れなければDispute Tribunalという簡易的な係争全般を取り扱う機関に提訴することは可能です。この場合、客観的な証拠が重要となりますが、フラットの場合、契約書を書面で交わしていない場合が多いと思います。ただし、そこに住んでいたという事実とそれを客観的に証明できるもの(ボンドやレントの銀行記録、同居人とのメールなど)があれば、有効なフラット契約であったとみなされて、ボンド返却の決定が下される可能性はあります。

すでにフラットとして同居し契約書をお持ちでない方、もしくは今後フラットとして入居を予定される方は、Tenancy ServiceのWebsiteからフラット用の契約書フォーマットがダウンロードできますので、同居人とご相談の上で、書面で契約を交わしておき、ボンドについては相手の署名と金額の入ったレシートを入手されておくことをお勧めいたします。

容姿による即日解雇通告(2022年10月)

質問

レストラン勤務の20歳です。ワーホリ生活を楽しもうと髪をグリーンに染めて出勤したところ、オーナーからそんな色だと不快と感じるお客様がいるので、常識的な容姿でなければ雇用継続は難しいと言われました。私は髪を染め直すのは嫌だと言い、話合いの末、即日解雇されてしまいました。納得がいかないので、アドバイス下さい。

回答

まず一般的に、雇用主が従業員を解雇する場合、書面通告を何度か行うなど、一定の手順が義務とされております。もし、解雇手順に誤りがあり、その事実が雇用調停所で争われて、雇用主側の不当解雇とみなされた場合、従業員へ慰謝料等を支払う決定が下されます。

この一般的な解雇手続とは別に、事前通告なしの解雇(Dismissal Without Notice)があり、今回の質問者様は、こちらに該当すると思われます。この即日解雇が正当化される主な状況は、従業員が重大な不正行為(Serious Misconduct)を行った時に限られており、これらの不正行為の種類は、多くの場合、雇用契約書に記載されています。分かりやすい例としては、暴行や窃盗などの犯罪が挙げられますが、中には社内規定に著しく違反、会社の指示に従わなかった場合なども含まれることがあります。

接客業であれば、容姿についてある程度の社内規定を設けるのは一般的で、かつ指示に従わなかったという点で、雇用主は即日解雇に至ったのではと思います。しかし、雇用主は、即日解雇を行う前に、従業員が重大な不正行為をしたか判断するためのフェアプロセスを実施する必要があります。質問者様は、解雇直前に話合いをされたようですが、即日解雇である状況のため、これがフェアプロセスであったのか疑問が残ります。加えて、髪の色について、赤はOK、緑はNGのような細かい規定を設けている会社はほとんどないと思いますので、単に雇用主の主観で緑色が相応しくないから解雇というのは、即日解雇の理由としては不適切である可能性が高いです。実際に、髪を青に染めたスーパーマーケットのパートタイム店員が容姿が原因で解雇されるケースがありました。結果、雇用主のフェアプロセスが不適切だったことが雇用調停所で明らかになり、約$10,000の慰謝料等を従業員へ支払う決定が下されています。

最後に、質問者様の対応として、ご自身もしくは弁護士などの代理人が、即日解雇の通知を受けた日から起算して90日以内に解雇が不当であったという内容の書面(メールなど)を雇用主へ送ることで、まずは今回のクレームを法的な土台にのせることができます。