NZ Relationship Property (共有財産)Report 2017よもやま話

仕事柄いろんな分野の法律問題にかかわっていますが、Separationに伴う財産分けもその一つです。Property (Relationships) Act 1976と言う名の制定法がこれを定めたものです。これらの問題は早く解決する場合は3か月くらいで終了しますが、交渉が長引くと1年以上かかることもあります。したがって1件か2件は常にこの案件にかかわっている状況にあります。

この分野の法律は日本のそれとかなり異なりますので、この仕事にかかわる時はNZの法律の説明がまず初めとなります。やってみますとこの分野の日本の法律を知っている人にNZの法律を理解してもらう方が知らない人へのそれと比べて難しいことを経験しました。このいい例がなんと日本の弁護士さんです。この分野を扱う日本の弁護士さんは日本の法律が合理性を持っていると自負されていますので、初めて聞くNZの法律を理解されると言うよりは納得されるのに時間がかかるようです。

交渉の伴う法律業務は一般にクライアントと弁護士間の意思疎通がカギとなります。このために初めはクライアントが持っている日本とNZの法律もしくは一般知識を把握した上で説明していくことが必要です。この知識の中には日本のそれと混同されている人もまれではありません。Separation自体は穏やかな問題ではありませんので、これに至った理由などもお聞きしてそのクライアントの気持ちや性格を踏まえることが結果的にNZの法律をきちっと理解してもらえることにつながります。そしてこの法律理解を通してクライアントと弁護士間の意思疎通が形成され、相手側との交渉力を高めることに繋がります。

さてこの分野の仕事にかかわる中で一般的傾向と考えられる事柄に気付くことがありましたが、何百件ものSeparationに伴う財産分け事案を扱ってきた訳ではありませんのでそれを公に話すのは控えてきました。

最近この拙文のタイトルにありますNZ Relationship Property Report 2017がニュージーランド法律協会によって公表されました。この報告書は400人近くの家庭法を専門とする弁護士がアンケートに答えたものです。この種の研究としては包括的な調査と言えそうですし、やはりそうだったんだと思うこともありましたので、この中からいくつか拾って紹介してみます。

迅速な解決

多くの弁護士がこれらの問題解決に対して重点を置いているのは交渉(negotiation)です。交渉だけでは問題解決が見えてこない場合にはより効果的な解決方法が必要となってきます。この方法として彼らが重要であると位置付けているのは時間と費用のかかる正式裁判ではなく、この分野の専門家である判事を含めた家庭裁判所での速やかな解決(speedier resolution)です。

共有財産法とトラスト法

回答を寄せた60%近くの弁護士は共有財産(Relationship Property)とトラスト法の共通領域についてのよりいっそうの確かな見通しを求めています。これにはちょっと解説が必要です。トラスト法は英米法ではかなり昔から存在する財産に関する法律です。これに対して共有財産の分け方に関する法律は比較的最近に発展してきた分野の法律です。私が弁護士になった後でもかなり大きな改革がなされています。一般に新しい法律が導入されるときには今まである法律との整合性、すなわち矛盾が生じないかどうかは十分に吟味されます。しかしながら「現実は小説よりも奇なり」がどこの世界にもあります。実際のケースが裁判に上がってきますとRelationship Property法でみるとAの結論になるがトラスト法でみるとBの結論が導けると言ったことが起こります。したがってこのようなケースには「裁判官次第です」と言ったアドバイスしか弁護士はできないことになるのを懸念しています。通常これらの問題は判例が積み上げられて見通しの確かさが確保されるようになっていきます。

隠される財産

財産分けが弁護士の手に任されますと交渉の初めの段階でdisclosureと呼ばれる財産の公表をお互いにします。人間関係がうまくいかなくなった時にSeparationが起こり、その後の財産分けですから配偶者が知らないと思われる自分の財産を隠そうとすることが起ります。これは実は私が結構出くわす難しい問題でもあります。結婚してニュージーランドへやって来た女性の場合、夫から手渡された生活費以外は夫がいくら稼いでいて、生活費以外のお金がいくらあるのか、どのように貯蓄されているのか、他の何に使われているのかをよく分かっていない人がいます。

この分野を専門とする弁護士はdisclosureされた財産を法律に基づいて公平に分けることはできますが、隠されている財産を見つけて指摘するのは難しく、弁護士の仕事外のことになります。この問題に対処するために64%の弁護士が財産隠しをした者への厳しい罰則を求めていることから、この問題が現実に多くあると言うことでしょう。

Separationと子供の権利

財産分けを定めたProperty (Relationships) Actの中で、財産分けの決定を下す裁判所に対して子供の権利を考慮するように明確に謳われています。しかしながらほとんどの弁護士は財産分けの過程でこれが考慮されていないと指摘しています。補足しますと子供を誰が日常的に面倒をみるかなどを決めるときには子供自身の権利や意見が大いに尊重されていて、これを実現するために裁判所が子供のための弁護士を指名することもあります。財産分けの段階でも子供の権利を考慮せよとのことのようです。

典型的な離婚者像

この調査の中で見えてきた共通したケースについても記されています。結婚歴が10年から20年、年齢は40歳から49歳、共有財産の価値が$500,000から$1 millionの人が弁護士にアドバイスを求める典型的な人々だそうです。このことは中年の危機(midlife crisis)が今も生きているとコメントされています。ちなみに辞書の中の説明によりますとmidlife crisisとは「中年期に起こる自信喪失、価値観への不安」「特に男性が老化を自覚して無気力になる」だそうです。

最近の傾向

そのほかの興味ある傾向として50歳以上で離婚した人(silver splitters)は結婚前の財産に関する同意書(prenuptial agreements)についてアドバイスを求めることが増えているそうです。もちろんこれは再婚に備えてのことです。この傾向は今後も続き、別れた配偶者との間の子供(成人)との絡みで弁護士にとっては「新しい挑戦」をもたらすだろうと記されています。

離婚の理由

典型的な離婚の理由は愛情の減少(67%)、不倫(52%)だそうです。ただし最近ニュージーランド国中で広く認められる傾向としては家庭内暴力(33%)、アルコールや薬物乱用(30%)などの深刻な問題も反映しています。

世の中の変化に合わせて法律も進歩していかねばならない傾向はこの分野でもより強く求められていると言うことが出来るかもしれません。

婚姻に関わる契約 第1回

婚姻に関わる契約 第1回

第1回 結婚前に交わす契約書
~Pre-nuptial Agreement もしくは Contract Out Agreement について~

Pre-nuptial Agreementとは結婚前の取り決めの事で、広くは結婚後の双方の義務などの確認を含みます。しかしながらニュージーランドでこの契約が交わされるのはたいていの場合、万一将来離婚になった時の財産分けを事前に確認しておくためです。Contract Out Agreementも同じ意味で使われます。

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