婚姻に関わる契約 第1回

第1回 結婚前に交わす契約書
~Pre-nuptial Agreement もしくは Contract Out Agreement について~

Pre-nuptial Agreementとは結婚前の取り決めの事で、広くは結婚後の双方の義務などの確認を含みます。しかしながらニュージーランドでこの契約が交わされるのはたいていの場合、万一将来離婚になった時の財産分けを事前に確認しておくためです。Contract Out Agreementも同じ意味で使われます。

これを意訳すれば「制定法で定められている内容を排除する契約」と言う事が出来ます。結婚財産についての制定法では結婚後に共有した財産や結婚中に二人で築いた財産は基本的に半分ずつに分けるとなっていますが、結婚前の取り決めがあれば半分ずつでなくてもよいとする条項もあります。

あなたが結婚しようと思うキーウィ男性がまとまった財産を持っている場合、結婚前にこの契約書へ婚約者からサインが求められる事になるかも知れません。おそらくこの男性は事業に成功して既に十分なお金を貯めている、祖父母や両親が亡くなった時に既にまとまった財遺産を相続している、もしくは以前に離婚、財産分けの経験がある等が考えられます。

実際的な問題

結婚財産について定めたニュージーランドの法律Property (Relationships) Act 1976では、たとえば結婚前に夫が所有していた家であっても、結婚後一緒に住んで3年以上経った後に離婚、となりますと、基本的には半分ずつの財産に分けるとしています。したがってこれを避けたいと思う夫は「この家はずっと自分だけのものであって、万一離婚になってもあなたには一切権利はない」と言う意味を含んだ一節を契約書に盛り込み、サインを求めてくるかもしれません。

はっきり言ってちょっとイヤな感じしませんか?二人は永久に愛を誓い、周りからはこの愛が100年続きますようにと歌ってもらっている時に、夫となる彼は分かれた場合に備えて着々と外堀を埋めていると言った感じです。若い独身のアジア女性にニュージーランドの法律ではこんなのがあるんだよ、と話すと「うちの母ならそんな人とは結婚するな」って言うだろうと笑っていました。実際キーウィカップルでも抵抗を感じる人は多いと聞いたこともあります。

正式法律文書

この契約書は正式な法律文書なので、一定の形式が定められています。この形式の大きな特徴のひとつはそれぞれが自分の弁護士をたてなければならない点にあります。そして自分の弁護士から契約書の中味についてしっかりと説明を受け、“十分に内容が分かった上でサインした”と明記されている必要があります。また“契約書の中味をきっちりと説明した”と言う内容が自分の弁護士によっても宣誓されていなければ正式法律文書とみなされません。これは離婚時になって「そんな事とは知らずにサインした」といった争議を避けるために定められています。

アドバイス - 注意すべき重要点

どの様な契約書についてでも言える事ですが、まずは中味を十分に理解するまでサインしない事です。当たり前だと思われるかも知れませんが、これが意外と難しいのです。なぜならまず日本には無い契約書なので事前に対応を考えた事がない。結婚と言う“幸せの絶頂期”に自分たちの離婚について考えること事態が難しいのに、この契約書は将来離婚した時の財産分けについて述べているので、その時の状況を想像しながら自分に不利がないかを考えなければなりません。

何の契約書か分からずに、彼から渡された契約書を持ってこられたクライアントが言います。「私は結婚に際して持ち込んだお金はほとんど無いので、万一分かれることなって、何ももらえなくてもいいです。だからそんなに詳しく説明してくれなくてもサインします。私の弁護士費用を彼が払ってくれると言うのであまり時間をかけたくないんです。」

なるほど、と思われる人もいるかも知れません。しかしながら「愛があるから大丈夫なのよ」と考えてきたとしてもいざ別れるとなれば、まず頼りになるのはお金です。その頃にはかわいい子供が二人くらいいるかもしれません。この子供たちの為にも普通ならニュージーランドの法律で保証されている金額を確保しておきたい、と考えないとあなたは絶対に言えるでしょうか?

そして私は心の中でつぶやくのです。「あなたが私より彼を信頼していて、彼に言われたから仕方なく私の所へ来ているのは分かりますが、彼からあなたの財産を守ろうとがんばっているのは私なんですよ。オーイ!」と。

この原稿はオークランド日本人会会報2009年8月号に掲載しました。